
DPC高額薬剤判定|新薬など7品目が出来高算定へ【中医協第652回】
2026年(令和8年)7月8日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会(第652回)で、「DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について」(総-5)が議題になりました。DPC病院では、高額な新薬を使った症例の算定方法を誤ると、診療報酬を正しく請求できません。本号では、今回示された判定結果と、その前提となる判定の仕組みを整理します。
今回の資料では、高額な新薬などを使う症例について、出来高算定の対象とする案と、既存の診断群分類に反映する案が示されました。第一に、高額薬剤判定は、標準的な使用における1入院あたりの薬剤費が、診断群分類ごとの84%tile値を超えるかどうかで決まります。第二に、効能追加3品目と新薬4品目の計7品目が、次期診療報酬改定まで出来高算定の対象として提案されました。第三に、ジャスケイドとグロベニン-I10%の2件は、既存の診断群分類の分岐に反映することが提案されました。
高額薬剤判定の仕組み
高額薬剤判定は、新薬の導入をDPCの包括評価が妨げないようにする仕組みです。DPC/PDPS(診断群分類に基づく1日あたり包括払い制度)の点数表には、新たに薬価収載された医薬品等の費用が反映されていません。このため、一定の基準に該当する高額な医薬品等を使った症例は、次期診療報酬改定までの間、包括評価の対象外として出来高で算定します。…
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