
OTC類似薬の保険給付見直し|負担対象外となる9類型と実務を解説
令和8年8月26日の中央社会保険医療協議会(中医協)総会(第655回)で、厚生労働省はOTC類似薬の保険給付の見直しについて実施案を示しました。この見直しでは、OTC類似薬を処方された患者に薬剤費の4分の1を「特別の料金」として求めるため、医療機関と薬局は負担の有無を正しく判断する必要があります。本号では、中医協資料と技術的検討会の中間とりまとめをもとに、制度の仕組み、負担を求めない範囲、現場の実務を整理します。
OTC類似薬の見直しは、原則として負担を求めつつ、必要な受診を妨げないよう例外を細かく定めた制度です。第一に、対象はOTC医薬品と成分・投与経路・一日最大用量が同じ77成分で、令和9年3月の施行が想定されています。第二に、OTC医薬品にない効能・効果で使う場合と、こども・がん患者・生活保護受給者など9つの類型に当たる場合は、負担の対象外とする案が示されました。第三に、医療機関は外形的な基準と医師の確認で負担の有無を判断し、その結果をレセプトと処方箋に記載します。
1. 制度の仕組み:77成分に薬剤費の4分の1
一部保険外療養は、改正健康保険法で新設された「薬剤費の一部だけを保険給付から外す」療養です。対象となるのは77成分で、薬剤費の4分の1が保険給付から外れ、患者の負担になります。…
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