
【令和8年度改定】調剤基本料の見直し|47点への引き上げと新設減算15点
「患者のための薬局ビジョン」の策定から10年が経過しました。この10年で処方箋集中率が85%を超える薬局の割合はむしろ増加し、医療モール内の薬局や調剤基本料2を算定する薬局の損益率は他の薬局より高い水準にあります。厚生労働省は、こうした立地に依存する構造からの脱却と薬剤師の職能発揮を、令和8年度診療報酬改定の課題と位置づけました。本稿では、個別改定項目「Ⅲ-8-① 調剤基本料の見直し」の内容を、実務で確認すべき順に整理します。
今回の見直しは、立地に依存しない薬局の評価を引き上げ、立地に依存する薬局の評価を引き下げる構造になっています。第一に、面分業を担う薬局が算定する調剤基本料1は45点から47点に、調剤基本料3のハは35点から37点に引き上げられます。第二に、調剤基本料2と調剤基本料3のイは、処方箋集中率と処方箋受付回数の基準が引き下げられ、該当する薬局の範囲が広がります。第三に、門前薬局等立地依存減算が新設され、対象となる薬局は所定点数から15点を減算されます。第四に、処方箋集中率と処方箋受付回数の計算ルールが見直され、医療モールの複数医療機関は1つの医療機関とみなされます。
1. 面分業を担う薬局は調剤基本料1が47点に上がる…
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