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【中医協】在宅自己注射の対象薬にアナキンラ追加へ|第654回総会を解説

2026年(令和8年)8月5日の中医協総会(第654回)で、「在宅自己注射について」が議題になりました。この議題では、6月に薬事承認された新しい皮下注射薬2剤の、保険上の扱いが示されています。2剤の扱いは同じではないため、処方や指導を担う医療機関は違いを正確に把握する必要があります。本号では、資料「総-8」と参考資料をもとに、2剤の扱いの違いと判断の根拠を整理します。

結論として、2剤のうちアナキンラだけが在宅自己注射の対象に加わる案が示されました。アナキンラ(キネレット)は、「保険医が投与することができる注射薬」と「在宅自己注射指導管理料の対象薬剤」の両方に追加される案です。イサツキシマブ(サークリサ皮下注)は、「保険医が投与することができる注射薬」にのみ追加される案です。2剤の扱いは、中医協が定めた「運用基準」と、関連学会からの要望書にもとづいて判断されています。

用語の確認

* 保険医が投与することができる注射薬:医師が患者に渡したり、処方箋を交付したりできる注射薬です。保険診療のルール(療担規則)で、厚生労働大臣が定めた注射薬に限られています。

* 在宅自己注射指導管理料:患者が自宅で自分(または家族)で注射できるよう、医師が指導・管理を行った場合に算定する診療報酬です。対象となる注射薬は告示(別表第九)で決められています。

1. アナキンラ:在宅自己注射の対象に加わる案…

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