
在宅オンライン薬剤管理指導料が廃止|服薬管理指導料4への統合を3分で理解
令和8年度診療報酬改定は、「Ⅲ-8 地域の医薬品供給拠点としての薬局に求められる機能に応じた適切な評価、薬局・薬剤師業務の対人業務の充実化」の⑨として、調剤報酬体系の簡素化に向けた見直しを掲げます。この簡素化が必要とされた背景には、情報通信機器を用いた服薬指導の評価が、在宅患者オンライン薬剤管理指導料(59点)、在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料(59点)、服薬管理指導料4(45点又は59点)の3か所に分散している現状があります。本稿は、この3項目の統合によって在宅オンライン服薬指導の算定がどう変わるかを、改定案の条文に沿って整理します。
今回の見直しは、在宅の2つのオンライン薬剤管理指導料を廃止し、服薬管理指導料4に一本化する内容です。廃止されるのは、在宅患者訪問薬剤管理指導料の注2に規定する在宅患者オンライン薬剤管理指導料と、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の注1に規定する在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料の2項目です。この2項目の受け皿として、服薬管理指導料4にロとハが新設され、同区分はイからニまでの4区分に再編されます。再編にあわせて、ロとハを算定する場合の加算の取扱いと、在宅患者訪問薬剤管理指導料等と通算する算定回数の上限も明確化されます。
廃止される2つのオンライン薬剤管理指導料…
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