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服用薬剤調整支援料2が1,000点へ|令和8年度改定の要件と評価を解説

令和8年度診療報酬改定は、服用薬剤調整支援料2の算定要件と評価を全面的に見直す。現行の服用薬剤調整支援料2は、複数の医療機関から6種類以上の内服薬が処方された患者について、重複投薬等の解消提案を90点または110点で評価してきた。しかし、薬剤数の削減や重複投薬の解消だけに着目した評価では、薬物治療の質を高める調整支援を評価できない。本稿は、この見直しの内容を、評価、算定要件、実務対応の3点から整理する。

見直しの要点は、評価の大幅な引き上げ、算定要件の厳格化、適用日の後ろ倒しの3つである。評価は、90点・110点の2段階から1,000点の一本化に変わる。算定要件は、研修を修了したかかりつけ薬剤師による薬物療法の適正化支援に変わる。適用日は、令和9年6月1日に設定される。なお、本項目が見直しの対象とするのは服用薬剤調整支援料2のみであり、服用薬剤調整支援料1については何ら記載がない。

1. 見直しの背景:薬剤数から薬物治療の質へ

今回の見直しは、服用薬剤数の削減によらない調整支援の手法が策定された状況を踏まえたものである。厚生労働省は、基本的な考え方でこの点を明記した。つまり、「何種類減らしたか」から「どのように薬物治療を適正化したか」へ、評価の軸が移る。…

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