
令和8年度改定|長期処方・リフィル処方箋の掲示が特定疾患療養管理料の要件に
令和8年度診療報酬改定は、長期処方とリフィル処方箋の活用推進を「Ⅳ-4-1 重複投薬、ポリファーマシー、残薬、適正使用のための長期処方の在り方への対応」に位置づけました。この対応策の5番目にあたる「⑤ 長期処方・リフィル処方箋の活用に係る医学管理料等の見直し」は、特定疾患療養管理料をはじめとする日常的に算定頻度の高い項目に新しい要件を加えます。対象となる医療機関は、施行までに掲示物と院内運用を準備しなければなりません。本稿は、この項目で何がどう変わるのかを、実務対応の順に整理します。
今回の見直しは、医学管理料への要件追加と処方箋様式の変更という2つの柱で構成されます。要件追加の第一は、28日以上の長期の投薬とリフィル処方箋の交付に対応できる旨を、院内の見やすい場所に掲示することです。要件追加の第二は、患者から求められた場合に、患者の状態を踏まえて適切に対応することです。要件が追加される対象は、特定疾患療養管理料など6つの医学管理料等です。処方箋様式の変更は、リフィル処方箋の患者認知度を高めることをねらいます。
見直しの背景:リフィル処方箋を必要と考える患者はまだ少ない…
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