
令和8年度改定|医療機関外リハビリの上限単位数見直しを徹底解説
生活機能の回復には、実際の生活場面に近い環境でのリハビリテーションが効果的です。しかし従来、医療機関外で行う疾患別リハビリテーションは、1日3単位までしか疾患別リハビリとみなすことができませんでした。この上限が、より集中的な取組を行ううえでの制約となる場合がありました。本稿では、令和8年度診療報酬改定における「医療機関外における疾患別リハビリテーション料の上限単位数の見直し」の内容を、初心者の方にも分かりやすく解説します。
今回の改定では、医療機関外での疾患別リハビリテーションの上限を、一連の入院において合計3単位まで上乗せできるよう見直しました。従来からの「1日3単位まで」という枠は、引き続き維持されます。この枠を超える必要がある場合に、入院期間全体で合計3単位(厚生労働大臣が定める患者は6単位)を追加で算定できます。算定にあたっては、常時の付き添いや搬送体制の確保など、安全への配慮が引き続き求められます。
改定の背景:質の高い生活機能の回復を後押し…
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