
令和8年度改定|歯科技工士連携加算はこう変わる 対象拡大と施設基準の厳格化
令和6年度改定で新設された歯科技工士連携加算は、算定が一定の広がりを見せています。一方で、加算を算定しない理由として「必要性を感じない(従来の技工指示等で対応可能)」や「歯科医師と歯科技工士が連携を行う時間の調整が難しい」が上位を占め、連携の実効性には課題が残りました。本稿は、この課題を受けた令和8年度改定の見直し内容を、算定要件と施設基準の両面から整理します。
今回の見直しは、加算の対象を広げる一方で、施設基準を引き上げる内容です。第一に、対象範囲は、補綴時診断料への新設、印象採得の対象補綴物の拡大、光学印象の評価の再編という3方向に広がります。第二に、算定回数は、同一の補綴物でも工程ごとに別に算定できるルールへ改まります。第三に、施設基準は、歯科技工士の負担軽減・処遇改善に資する体制と、院内掲示・ウェブサイト掲載が追加されます。第四に、技工料は、保険医療機関と歯科技工所の相互の連携に基づき決定する旨が留意事項に明記されます。
1. 見直しの背景|「連携する時間がない」を制度で解きほぐす
見直しの背景には、連携加算が使われる場面の狭さと、歯科技工士の人材確保という2つの事情があります。制度の狙いを押さえると、個々の要件変更の意味が読み取りやすくなります。…
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