skinny.

Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第368回「セクハラを被害者の供述で認定できるか?」

直接の証拠がない場合のハラスメント認定について。

セクハラ事案の場合、どのように判断して認定していくのでしょうか?

■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

The skinny

The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.