Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第368回「セクハラを被害者の供述で認定できるか?」
直接の証拠がない場合のハラスメント認定について。
セクハラ事案の場合、どのように判断して認定していくのでしょうか?
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
The skinny
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