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Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第240回「従業員が私生活で犯罪に巻き込まれました。」

この従業員には非常に重要なプロジェクトを任せていましたが、それがとん挫。この損害を犯罪を起こした加害者に請求できるでしょうか?■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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