Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第408回「職種限定合意がある労働者への配置転換命令と解雇の有効性」
職種限定合意がある労働者に対し、本人の同意なく職種変更を命じることはできるのでしょうか?
変更命令の限界や、拒否された場合の解雇の有効性について、裁判例をもとに解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
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