
令和8年度改定|難治性皮膚疾患の訪問看護が週4日以上に拡大
表皮水疱症などの難治性皮膚疾患を持つ利用者は、潰瘍や水疱が繰り返し発生するため頻回な訪問看護ケアを必要とします。しかし、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受ける利用者は、別表第八の対象外であったため、訪問看護は原則週3日までに制限されていました。令和8年度診療報酬改定では、手厚いケアの必要がある重症な難治性皮膚疾患を持つ利用者への訪問看護を充実させる観点から、この制約を見直します。
本改定では、在宅難治性皮膚疾患処置指導管理を受けている利用者が、訪問看護基本療養費等を週4日以上算定できる対象に追加されます。具体的には、別表第八の項目二に「在宅難治性皮膚疾患処置指導管理」が追記されます。これにより、表皮水疱症患者および水疱型先天性魚鱗癬様紅皮症患者に対して、訪問看護基本療養費、退院後訪問指導料、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料等を週4日以上算定できるようになります。
改定の背景|難治性皮膚疾患患者の在宅ケアの実情…
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