
【令和8年度診療報酬改定】新製有床義歯管理料が1装置140点へ|併算定も解禁
有床義歯の管理は、平成26年度改定以降、「新製有床義歯管理料」と「歯科口腔リハビリテーション料1」の2本立てで評価されてきました。この2本立ての評価体系には、両者がいずれも調整と指導を1口腔単位で評価するため、義歯の構造や形態ごとに異なる指導の手間を反映できないという課題がありました。本稿では、令和8年度診療報酬改定の個別改定項目「Ⅲ-7-③ 有床義歯管理の評価体系の見直し」を、算定単位、算定要件、併算定の3点から解説します。
今回の見直しは、新製有床義歯管理料を装置ごとの評価に改め、歯科口腔リハビリテーション料1との役割分担を明確にする内容です。第1に、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ変わり、点数は局部義歯140点・総義歯140点となります。第2に、算定要件が整理され、新製有床義歯管理料は義歯の取扱いの説明を、歯科口腔リハビリテーション料1は義歯の調整・指導を担います。第3に、両者の併算定制限が撤廃され、同月・同日でも算定できるようになります。
1. 算定単位の見直し:1口腔単位から1装置単位へ
新製有床義歯管理料は、算定単位が1口腔単位から1装置単位へ見直されます。この見直しに伴い、点数区分も患者の状態による区分から義歯の種類による区分へ変わります。…
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