
地域支援体制加算はこう変わる|5区分再編と一律27点上乗せを解説
令和8年度診療報酬改定は、地域支援体制加算の名称と要件を全面的に見直します。この加算は、これまで薬局の立地と規模に応じて要件が定められており、地域における医薬品供給の実態を十分に反映していませんでした。そこで本記事では、地域での医薬品供給を通じた医療提供体制の構築を促進するという改定の狙いにそって、答申で示された見直しの内容を整理します。
見直しの柱は、名称変更、点数体系の再編、算定要件の追加の3点です。第一に、名称が「地域支援体制加算」から「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ改まり、区分が4つから5つに増えます。第二に、点数は新設の加算1(27点)を土台とし、現行の4区分に相当する区分がいずれも現行から27点引き上げられます。第三に、算定要件には後発医薬品の数量割合85%以上が加わるほか、調剤室の面積やセルフメディケーション関連機器の設置といった体制要件が施設基準通知で新たに規定される予定です。これら3点を踏まえ、記事の後半では薬局が届出に向けて確認すべき実務項目を示します。
1. 名称変更と区分再編:加算1の新設が評価体系の土台になる
名称変更と区分再編は、医薬品の供給機能を加算の入口に据える再構築です。改定後の名称は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」となり、区分は加算1から加算5までの5つに再編されます。この再編の中心が、新設される加算1です。…
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