Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第396回「セクハラ相談窓口担当者によるセクハラ行為と解雇処分」
セクハラ相談窓口の担当者がセクハラをした場合、会社は解雇処分を下せるのでしょうか?
解雇が無効とされた裁判例をもとに、客観的な処分の妥当性について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
The skinny
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