
【令和8年度改定】訪問看護医療情報連携加算1,000円が新設|ICT連携の評価
令和8年度診療報酬改定では、訪問看護ステーションが他職種のICT記録情報を活用して計画的管理を行った場合の評価が新設されます。これまで医師による在宅医療情報連携加算は令和6年度改定で評価されてきましたが、訪問看護ステーションが他機関とICTで情報連携を行ったことへの評価は存在していませんでした。本メルマガでは、新設される「訪問看護医療情報連携加算」の算定要件と施設基準を整理し、訪問看護ステーションの実務担当者が押さえるべきポイントを解説します。
新設される訪問看護医療情報連携加算は、月1回に限り1,000円を所定額に加算する評価です。算定対象は訪問看護管理療養費を算定する利用者であり、看護師等が通院困難な在宅療養者の同意を得たうえで関係職種のICT記録情報を活用する必要があります。連携対象には保険医、歯科医師等、保険薬剤師、管理栄養士、介護支援専門員、相談支援専門員等が含まれ、施設基準としてはICTによる常時確認体制と平時からの連携体制の構築が求められます。また在宅患者連携指導加算等との併算定不可など、実務上の留意点も設けられています。
加算新設の背景
訪問看護ステーションにおけるICT連携の実態と評価のギャップを埋めるため、本加算が新設されます。在宅医療の現場では多職種連携が不可欠であり、ICTを活用した情報共有のニーズは年々高まっています。…
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