
【令和8年度改定】薬剤総合評価調整加算が160点へ|情報連携が算定要件に
病院薬剤師は、入院中のポリファーマシー対策を薬剤総合評価調整加算(A250)で評価されてきました。この加算は、転院先の病院への薬剤情報提供を評価の対象としておらず、転院後に元の処方へ戻る「処方の先祖返り」を防ぎきれていません。本稿では、この課題に対応した令和8年度診療報酬改定の見直し内容を、算定準備の観点から整理します。なお、診療報酬とは、医療サービスに対して医療機関に支払われる対価です。
令和8年度改定は、薬剤総合評価調整加算を「施設間の薬剤情報連携までを含めた評価」へ組み替えます。第一に、評価は退院時1回100点から160点へ引き上げられます。第二に、算定要件には、転院時又は退院時における施設間での文書による薬剤情報連携が追加されます。第三に、退院時薬剤情報管理指導料(B014)の退院時薬剤情報連携加算60点は廃止されます。
1. 評価の引き上げ:100点から160点へ
評価の引き上げは、退院時1回100点から160点への60点増となります。加算区分そのものは新設ではなく、既存のA250の点数改定です。上乗せされた60点は、後述する廃止加算の点数と一致します。したがって、この増点は純粋な引き上げではなく、機能の統合に伴う再配分と読むのが妥当です。…
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.