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Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第262回「解雇と退職金の関係。解雇有効でも退職金は払わなければならない?」

交通費や宿泊費を不正受給していた従業員を懲戒解雇しました。

「懲戒解雇の場合は退職金を支払わない」という規定があったとしても退職金を支払わなければならない場合について解説します。

■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/

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