
令和8年度改定|外来栄養食事指導料の見直しを徹底解説
令和8年度診療報酬改定では、情報通信機器等を用いた外来栄養食事指導料が見直されます。外来栄養食事指導料とは、管理栄養士が患者へ食事指導を行ったときに医療機関へ支払われる診療報酬です。この診療報酬では、従来、情報通信機器や電話による指導の評価と算定要件に課題が残されていました。本稿は、その見直しの内容を初心者にもわかりやすく整理します。
今回の見直しは、2つの柱で構成されます。第1の柱は、情報通信機器又は電話による指導の評価の見直しです。第2の柱は、情報通信機器による指導のみでも算定できる要件の明確化です。以下では、2つの柱を順に解説します。
第1の柱:情報通信機器又は電話による指導の評価を見直し
第1の柱は、情報通信機器又は電話による指導の評価の見直しです。見直しの中心は、2回目以降の追加的指導に対する新区分の新設です。この新設にあわせて、電話による指導の位置づけも変わります。
新区分は、2回目以降に情報通信機器又は電話で追加的な指導を行った場合を評価します。点数は、外来栄養食事指導料1で50点、外来栄養食事指導料2で45点です。改定案の点数を区分ごとに整理すると、次のとおりです。
【外来栄養食事指導料1】(保険医療機関の管理栄養士が指導する場合) ・初回:対面 260点/情報通信機器 235点 ・2回目以降:対面 200点/情報通信機器 180点…
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