
令和8年度改定:特別地域訪問看護加算が「合計時間」でも算定可能に
過疎地域等における訪問看護では、看護師の移動と訪問にかかる総時間が極めて長くなる実態がある。現行の特別地域訪問看護加算は、訪問看護ステーションから利用者宅までの片道移動時間のみを評価軸としており、こうした長時間訪問を十分に評価できていない。本稿は、令和8年度診療報酬改定における特別地域訪問看護加算の要件見直しの内容を、現行制度との対比で解説する。
今回の改定では、移動と訪問看護提供の合計時間が長い訪問も加算対象に追加される。現行の算定要件は、片道移動時間1時間以上が共通条件であった。改定後は、特別地域内のステーションから特別地域内の利用者を訪問する場合に限り、移動時間30分以上かつ移動と訪問の合計2時間30分以上でも算定できる新区分が設けられる。この見直しは、訪問看護基本療養費のほか、在宅患者訪問看護・指導料など関連4項目にも同様に適用される。
改定の背景|長時間訪問が評価されない現行制度の課題
特別地域訪問看護加算の対象地域では、片道1時間未満の移動でも訪問全体に長時間を要する事例がある。日本訪問看護財団の調査では、片道50分の移動と2時間のケアを合わせて、利用者1人に約4時間を要する事業所の実例が報告されている。通過ルート上に他の利用者宅がないため午前中の訪問が1件のみとなる事業所もあり、非効率なサービス提供が常態化している。…
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