
デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会
「デジタル払い 「6営業日以内弁済」維持へ 移動業者の要件で 労政審労働条件分科会」 厚労省事務局案を了承 賃金のデジタル払いに関与できる資金移動業者の指定要件をめぐって、厚生労働省は9月16日、労働政策審議会労働条件分科会で「資金移動業者の破綻時に請求から6営業日以内に労働者に全額弁済する」との現行要件を維持する案を示し、了承を得た。
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