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【令和8年度改定】小児保隙装置が大幅見直し|可撤式1,200点新設と調整・修理の評価

令和8年度診療報酬改定では、小児の咬合機能の獲得に向けた評価が大きく変わります。これまで小児保隙装置は、クラウンループとバンドループだけが600点で評価され、装着後の調整や修理には評価がありませんでした。臨床では可撤式保隙装置(小児義歯)が最も多く使われているにもかかわらず、診療報酬上は一部の症例を除いて原則認められていませんでした。本記事は、この診療実態と評価のギャップを埋める今回の見直しについて、新設項目と算定要件を整理して解説します。

今回の見直しは、装置の「製作」と「装着後の管理」の両面を評価する内容です。第一に、歯科口腔リハビリテーション料1に「3 小児保隙装置の場合 180点」が新設され、装着後の調整と修理が月1回評価されます。第二に、小児保隙装置が「1 固定式保隙装置 850点」と「2 可撤式保隙装置 1,200点」の2区分に再編され、可撤式保隙装置(小児義歯)が新たに位置づけられます。第三に、可撤式保隙装置の算定には5つの症例要件のいずれかへの該当が求められ、診療録と診療報酬明細書の摘要欄への記載が必須となります。

1. 装着後の調整・修理を評価する新区分が誕生

歯科口腔リハビリテーション料1に、小児保隙装置の調整と修理を評価する新区分が設けられます。改定案では「3 小児保隙装置の場合…

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