
【令和8年度改定】重複投薬・相互作用等防止加算が廃止|新設2加算で最大50点へ
令和8年度診療報酬改定では、調剤管理料の重複投薬・相互作用等防止加算と、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料が廃止されます。現行の評価は、残薬調整に係るものを20点、それ以外を40点とする一律の設定でした。この設定では、服用薬剤の継続的・一元的な把握に基づく薬剤調整が、点数に反映されません。本稿では、廃止に代えて新設される2つの加算について、対象患者・算定根拠・点数区分の順に整理します。
今回の見直しは、疑義照会に対する評価を、介入の質に応じて階層化する再編です。第一に、廃止される2項目は、調剤時残薬調整加算と薬学的有害事象等防止加算に統合されます。第二に、調剤時残薬調整加算は、患者や家族からの残薬の聞き取りと、7日分以上相当の調剤日数の変更を要件として、30点または50点を算定します。第三に、薬学的有害事象等防止加算は、薬剤服用歴や電子処方箋の仕組みを用いた重複投薬の確認等を根拠として、残薬調整以外の処方変更を30点または50点で評価します。いずれの加算も、在宅患者への対応と、かかりつけ薬剤師による対応を50点で高く評価します。
1. 廃止と新設の全体像:区分の軸が「場所」から「目的」へ移る…
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