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令和8年度改定|処方箋料の見直し 一般名処方加算は8点・6点へ

令和8年度診療報酬改定で、処方箋料の評価体系が見直されます。厚生労働省は個別改定項目「Ⅳ-1 後発医薬品・バイオ後続品の使用促進-①処方箋料の見直し」で、その具体的な内容を示しました。医療機関は、点数の変更だけでなく、算定対象の拡大と算定ルールの明確化にも対応しなければなりません。本稿は、この処方箋料の見直しを3つの変更点に整理して解説します。

処方箋料の見直しは、一般名処方加算の点数引下げ、加算対象へのバイオ後続品の追加、緊急時の投薬に関する取扱いの明確化という3点です。第1に、一般名処方加算1は10点から8点に、加算2は8点から6点に引き下げられます。第2に、バイオ後続品のあるバイオ医薬品を一般名処方した場合も、加算の対象となります。第3に、同一診療日に院内投薬と院外処方箋を併用した場合の算定方法が、通知上で明文化されます。

1. 一般名処方加算は各2点の引下げ

一般名処方加算は、加算1と加算2のいずれも2点引き下げられます。この見直しは、後発医薬品の置き換えが進展したことを踏まえた対応です。医療機関にとっては、処方箋の交付回数に応じて収入に直結する変更となります。

改定案の点数は、次のとおりです。

* 一般名処方加算1:10点(現行)→ 8点(改定案)

* 一般名処方加算2:8点(現行)→ 6点(改定案)…

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