Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第204回「不利益変更について考える③~不利益変更の合意~」
例えばセクハラをした部長を課長に降職させた際、役職手当が半額になりました。これは不利益変更や減給の制裁に抵触してしまうのでしょうか?■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
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