Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第384回「部下から上司へのハラスメントは成立するか」
部下が上司に暴言や人格否定などの発言を行なっている場合、ハラスメントに該当するのでしょうか?
過去の裁判例より解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
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