
職務専念違反損害 相殺により会社請求を棄却 解雇無効の慰謝料と 東京地裁
「職務専念違反損害 相殺により会社請求を棄却 解雇無効の慰謝料と 東京地裁」 在職中競業会社立上げも 自動二輪車や自動車の本体・部品の輸入販売などを営む東京都内の会社が、在職中に競業会社を立ち上げた元従業員2人に損害賠償を求めた裁判で、東京地方裁判所(矢崎達也裁判官)は同社の請求を棄却した。元従業員の職務専念義務違反で2万4000円の損害が生じていると認めたものの、懲戒解雇無効にかかる慰謝料が20万円あり、相殺によって請求権はすべて消滅したと判断している。
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