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【令和8年度改定】新生児特定集中治療室管理料2の施設基準緩和を解説

新生児集中治療室(NICU)を有する病院では、低出生体重児の入院数が減少している。この傾向が続けば、施設基準を満たせず、NICUを維持できない医療機関が現れかねない。そこで本稿では、令和8年度診療報酬改定における「新生児特定集中治療室管理料の見直し」を解説する。

今回の見直しは、新生児特定集中治療室管理料2の実績基準を緩和する内容である。緩和の対象は、総合周産期母子医療センターまたは地域周産期母子医療センターとして整備された医療機関に限られる。従来、これらの医療機関を含むすべての施設は、低出生体重児の新規入院患者数が年30件以上でなければならなかった。改定後は、対象施設に限り、この基準が年25件以上に緩和される。

用語のポイント:新生児特定集中治療室管理料とは 新生児特定集中治療室管理料は、NICUで新生児を管理した場合に医療機関へ支払われる診療報酬です。施設基準により「管理料1」と「管理料2」に分かれており、今回の見直しは「管理料2」の施設基準が対象です。

見直しの背景 — 低出生体重児の入院数の減少…

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