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令和8年度診療報酬改定|臨床心理技術者の経過措置が令和10年5月末で終了

令和8年度診療報酬改定は、臨床心理技術者に係る経過措置を見直します。この経過措置は、臨床心理技術者等を診療報酬上の公認心理師とみなす取扱いであり、平成31年4月1日から「当分の間」続いてきました。終了時期が示されないまま運用されてきたため、医療機関は心理職の人員体制をいつまでに整えるべきか判断できませんでした。本記事は、この経過措置の終了期日と、医療機関に求められる対応を整理します。

今回の見直しは、臨床心理技術者等を公認心理師とみなす経過措置を、令和10年5月31日をもって終了させます。この終了の背景には、公認心理師の養成が進み、登録者数が令和6年度末時点で73,743人に達した状況があります。終了の影響は、入院料等の算定要件から特掲診療料の施設基準まで、心理職を評価する規定の全体に及びます。医療機関に求められる対応は、改定が施行される令和8年6月から令和10年5月31日までの2年間で、該当する職員の資格取得と人員体制の点検を進めることです。

1.見直しの背景:公認心理師の養成が進み、経過措置の役割が終わる…

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