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令和8年度改定|吸入薬指導加算の見直し インフルエンザ患者も対象に

吸入薬指導加算は、喘息と慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者に対する保険薬局の吸入指導を評価してきました。一方、インフルエンザウイルス感染症の患者に対する吸入指導は、同程度の時間と労力を要しながら、評価の対象外でした。本稿では、令和8年度診療報酬改定における吸入薬指導加算の見直しを、対象患者、算定間隔、実務対応の3点から解説します。

今回の見直しは、対象患者を広げる一方で、算定間隔を長くする内容です。対象患者には、インフルエンザウイルス感染症の患者が加わります。算定間隔は、3月に1回から6月に1回へ延長されます。これに対して、求めに応じた指導、患者の同意、文書と練習用吸入器等の使用、保険医療機関への文書提供という算定要件は、現行のまま維持されます。

1. 対象患者の見直し|疾患名の限定から吸入薬の投薬による整理へ

対象患者の見直しは、条文から疾患名の限定を外す形で行われます。この整理により、インフルエンザウイルス感染症の患者が新たに算定対象へ加わります。

現行の条文は、対象患者を「喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者であって、吸入薬の投薬が行われているもの」と規定しています。この規定では、疾患名が喘息とCOPDに限定されます。そのため、インフルエンザ治療薬の吸入指導は、どれだけ丁寧に実施しても算定できませんでした。…

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