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調剤管理料が4区分から2区分へ|令和8年度改定で28日分が分岐点に

令和8年度診療報酬改定で、内服薬の調剤管理料が4つの日数区分から2つの日数区分へ再編されます。この再編は、日数区分ごとに点数の増減が大きく分かれるため、薬局ごとに収益への影響が異なります。本稿は、改定案の内容を整理し、日数区分別の影響と実務上の準備を示します。

調剤管理料の見直しは、3つのポイントで理解できます。第一に、内服薬の調剤管理料が、長期処方(28日分以上)60点と、それ以外(27日分以下)10点の2区分に集約されます。第二に、長期処方の境界が、現行の29日分以上から28日分以上へ1日前倒しされます。第三に、調剤管理加算(イ・ロともに3点)が廃止されます。

1. 内服薬の調剤管理料は「60点」と「10点」の2区分に集約される

内服薬の調剤管理料は、現行の4区分から、長期処方と27日分以下の2区分に集約されます。あわせて、「1以外の場合」(屯服薬や外用薬など、1に該当しない調剤)の点数も、4点から10点へ引き上げられます。この見直しは、対人業務である薬学的管理の質を適切に評価する観点から行われます。

改定案と現行の対比は、次のとおりです。

* 内服薬 7日分以下:4点 → 10点(+6点)

* 内服薬 8日分以上14日分以下:28点 → 10点(▲18点)

* 内服薬 15日分以上27日分以下:50点 → 10点(▲40点)

* 内服薬 28日分:50点 →…

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