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精神保健福祉士の病棟専従要件を見直し|令和8年度改定で病棟外業務を明確化

精神科医療では、入院前から退院後まで同一の精神保健福祉士が関わる継続的な支援が、地域移行の推進に有効とされています。しかし、これまでの施設基準は「当該病棟に専従の常勤精神保健福祉士が1名以上配置されていること」と定めるのみでした。中医協では、従事できる業務の範囲や業務を行う場所が示されていない点が、課題として整理されています。本記事では、令和8年度診療報酬改定で示された「精神保健福祉士の病棟の専従要件の見直し」の内容と、届出医療機関に求められる実務対応を解説します。

今回の見直しは、病棟に専従配置された精神保健福祉士が病棟外で行える業務を、2つの類型で明確化するものです。第1の類型として、当該病棟の患者の支援を目的とする場合、保険医療機関外への付き添いなど、病棟外での業務が認められます。第2の類型として、本来業務に影響のない範囲であれば、入棟予定の患者や退棟・退院した患者への支援を、病棟以外の場所で行えます。対象は精神保健福祉士配置加算(精神病棟入院基本料)を含む5つの入院料・加算に及びます。なお本項目では、配置人数の変更も点数の見直しも示されていません。

1. 見直しの背景:同一の精神保健福祉士による伴走支援を推進する…

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