
【令和8年度診療報酬改定】データ提出加算の入院料要件はどう変わる?精神病棟3類型を解説
国は、データに基づくアウトカム評価を医療の質向上の柱に据えています。このアウトカム評価は、医療機関が国へ提出する診療実績データに支えられています。ところが精神病棟入院基本料の一部では、データを提出する医療機関が1~3割にとどまっていました。そこで本稿は、令和8年度診療報酬改定がこのデータ提出を新たに入院料の要件とする見直しを解説します。
今回の見直しは、データ提出加算の届出を要件とする入院料を、精神病棟入院基本料の3類型へ拡大するものです。拡大の対象は、精神病棟入院基本料の15対1、18対1、20対1です。拡大の背景には、これら3類型での届出割合の低さと、令和6年度改定で先行した10対1・13対1の要件化があります。そして経過措置として、すでに届け出ている医療機関には令和10年5月31日までの猶予が、一定の要件を満たす医療機関には当分の間の例外が設けられます。
データ提出加算とは ― データに基づく評価を支える仕組み
データ提出加算とは、診療実績のデータを継続して厚生労働省へ提出する医療機関を評価する加算です。このデータには、入院・外来・在宅・リハビリテーションの診療実績が含まれます。国はこのデータを用いて、医療の実態把握や診療報酬改定の検討を進めています。…
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