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【令和8年度改定】長期収載品の選定療養、特別の料金が価格差の2分の1へ

長期収載品の選定療養は、令和6年10月に導入された仕組みである。この仕組みでは、患者の希望で長期収載品を使う場合に、後発医薬品との価格差の4分の1相当を「特別の料金」として患者が支払う。この4分の1という水準について、中央社会保険医療協議会(中医協)や社会保障審議会医療保険部会では、「後発医薬品の更なる使用促進に向けて引き上げるべき」との意見が繰り返し示された。令和8年度診療報酬改定は、この特別の料金の水準を引き上げる。本稿は、個別改定項目Ⅳ-1-⑥「長期収載品の選定療養の更なる活用」について、変わる点と変わらない点を整理する。

今回の見直しは、患者負担の水準だけを変更する改定である。第一に、特別の料金は、長期収載品と後発医薬品の価格差の4分の1相当から2分の1相当に引き上げられる。第二に、選定療養の対象となる品目の範囲と、選定療養の対象外となる場面は、現行の枠組みが維持される見込みである。第三に、引上げの根拠は、創薬イノベーションの推進、後発医薬品の使用促進、保険給付の公平性の3点にある。第四に、医療機関と薬局には、患者への説明という実務対応が求められる。

1. 特別の料金は価格差の「4分の1相当」から「2分の1相当」へ…

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