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【令和8年度診療報酬改定】残薬対策で処方箋様式を見直し|減らして調剤する指示が可能に

令和8年度診療報酬改定は、残薬対策を推進するため、処方箋様式を見直します。現行の様式では、薬局が調剤時に残薬を確認した場合の対応として、「保険医療機関へ疑義照会した上で調剤」と「保険医療機関へ情報提供」の2つしか指示できません。そのため、残薬に応じて数量を減らして調剤する取扱いを、医療機関があらかじめ処方箋上で指示することができません。本稿では、個別改定項目Ⅳ-4-1④「残薬対策の推進に向けた処方箋様式の見直し」について、改定の内容と施行に向けた実務対応を解説します。

今回の見直しは、減らして調剤する取扱いを保険医療機関が事前に指示できるようにしたうえで、薬局に事後の報告を求める仕組みです。第1に、処方箋様式の備考欄に「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供する」という選択肢を追加します。第2に、留意事項通知の調剤報酬点数表に関する事項に、薬局が減量して調剤した場合は原則翌営業日までに保険医療機関へ情報提供することを規定します。第3に、同じく調剤報酬点数表に関する事項に、数量を減じて調剤した旨を手帳へ記載することを規定します。なお本稿では、以下「減量調剤」を、薬局が残薬に応じて調剤する数量を減らすことの意味で用います。

1. 見直しの背景:現行様式では減量調剤を事前に指示できない…

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