
価格転嫁担当者の正当な評価を 中企庁・振興基準
「価格転嫁担当者の正当な評価を 中企庁・振興基準」 中小企業庁は価格転嫁・取引適正化のさらなる徹底に向け、受託中小企業振興法に基づく振興基準を改正した。価格転嫁・取引適正化に取り組んだ担当者の正当な人事評価に努める旨を新たに規定している。 同法は、下請中小企業振興法を改正する形で1月1日に施行された。振興基準は中小受託事業者と委託事業者が守るべき基準として、同法に基づき定められている。
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