
オンライン精神療法に初診566点|令和8年度改定で要件はこう変わる
「情報通信機器を用いた精神療法の適切な実施に関する指針」が新たに策定されました。この指針は、一定の条件を満たす場合に初診のオンライン精神療法を可能としています。しかし現行の診療報酬は、初診のオンライン精神療法を評価の対象としていません。そこで令和8年度診療報酬改定は、個別改定項目「Ⅲ-5-4-⑱ 情報通信機器を用いた精神療法の見直し」で、指針に沿った初診を新たに評価します。本記事は、この⑱の改定内容を、点数・施設基準・維持される要件・実務対応の4点で整理します。
今回の見直しの柱は、初診に対する評価の新設と、施設基準への時間外対応要件の追加です。第一に、通院精神療法「1のロの(1)」について、情報通信機器を用いた場合の566点が新設されます。第二に、施設基準に「休日及び保険医療機関の表示する診療時間以外の時間の対応等が可能な体制」が追加されます。第三に、3種類以上の抗うつ薬等を処方した場合の算定不可などの取扱いは、これまでどおり維持されます。
1. 初診のオンライン精神療法に566点を新設…
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