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カスハラ 信頼破壊は調剤拒否可能 未払い継続も対象に 厚労省

「カスハラ 信頼破壊は調剤拒否可能 未払い継続も対象に 厚労省」 薬剤師の応需義務で通知 厚生労働省は薬剤師法が定める薬剤師の調剤応需義務について、カスタマーハラスメントによって患者との間の信頼関係が破壊された場合は、調剤を拒否できる法解釈を通知で明らかにした。未払いが続き、再度未払いが生じる可能性が高いなど、悪意ある未払いについても拒否が可能な正当な理由に当たるとしている。

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