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後発医薬品調剤体制加算が廃止へ|新設「地域支援・医薬品供給対応体制加算」27点を解説

薬局における後発医薬品の使用は、すでに定着しつつあります。一方で、その後発医薬品を中心に不安定な供給が続いています。この供給不安は、医療機関と薬局に、卸への問い合わせや薬局間の融通といった追加的な業務を生んでいます。そこで令和8年度診療報酬改定は、Ⅳ-1-④として「医薬品の安定供給に資する体制に係る評価の新設及び後発医薬品調剤体制加算の廃止」を打ち出しました。本稿は、この項目を「廃止されるもの」と「新設されるもの」に分けて解説します。

今回の見直しは、評価の軸を後発医薬品の「使用割合」から医薬品の「安定供給体制」へ切り替えるものです。第一に、後発医薬品調剤体制加算(21点・28点・30点)が廃止されます。第二に、地域支援体制加算に安定供給の評価が加わり、名称が「地域支援・医薬品供給対応体制加算」へ変更されます。第三に、新加算の施設基準は、後発医薬品の調剤割合85%以上に加えて、他薬局への分譲実績や重要供給確保医薬品の備蓄といった具体的な取組を求めます。

改定の基本的な考え方:使用促進から供給体制の下支えへ

改定の出発点は、後発医薬品をめぐる二つの事実です。ひとつは、使用促進が目的をほぼ達したという事実です。もうひとつは、供給不安が現場の業務量を押し上げているという事実です。この二つを踏まえ、厚生労働省は評価の対象を「割合の達成」から「体制の維持」へ移しました。…

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