Latest / 岸田弁護士の間違えないで!『労務トラブル最初の一手』

第338回「同僚同士の喧嘩の続き~当事者の懲戒処分はどうするか?ケンカについて当事者双方に原因がある場合はどうか?」
私生活上の従業員同士のトラブルの場合、会社の処分の対象になり得るのでしょうか?
処分の対象基準について解説します。
■杜若経営法律事務所HP http://www.labor-management.net/
The skinny
The skinny isn't ready yet — notes appear once the transcript is processed.