
令和8年度改定|疾患別リハビリ料「離床なし訓練」は90%算定へ
令和8年度診療報酬改定で、疾患別リハビリテーション料が訓練内容に応じた評価へ見直されます。従来の点数体系は、離床を伴う訓練と離床を伴わない訓練を同じ点数で評価していました。本記事は、この見直しで新設される区分とその算定要件を解説します。
今回の見直しでは、離床を伴わない個別療法を所定点数の90%で算定する区分が新設されます。対象は、ベッド上でポジショニングや拘縮の予防などの他動的な訓練のみを行う入院患者です。ただし、集中治療管理料などを算定する患者、15歳未満の小児、医師が特に認めた患者は対象から除かれます。この見直しは、心大血管・脳血管疾患等・廃用症候群・運動器・呼吸器の5つの疾患別リハビリテーション料すべてに適用されます。
見直しの基本的な考え方
今回の見直しは、より質の高いリハビリテーションを推進する観点から行われます。疾患別リハビリテーション料は、これまで訓練内容の違いを点数に反映してきませんでした。そこで本改定では、訓練内容に応じた評価へと見直されます。
新設される区分の内容(90%算定)
新設される区分では、離床を伴わない個別療法を所定点数の90%で算定します。この区分の算定には、20分以上の個別療法であることが求められます。算定の上限は、患者1人につき1日2単位までです。なお、この1日2単位の上限は、通則第4号の規定にかかわらず適用されます。
対象となる患者…
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