
令和8年度改定|歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化を6項目で解説
令和8年度診療報酬改定では、歯科点数表について、歯科診療の実態を踏まえた整理が行われます。歯科点数表には、解釈が示されていない項目、内容が類似する項目、算定告示と算定要件が一致していない項目が残されていました。本稿では、個別改定項目Ⅲ-7の⑫「歯科診療の実態に応じた評価の見直し・明確化」を、日々の算定に直結する形で解説します。
今回の見直しは、歯科点数表を「明確化」「統廃合と新設」「算定要件の見直し」という3つの方向で整理します。明確化では、画像診断の2枚目以降の算定方法、病理診断における口腔の臓器の数え方、歯肉剥離掻爬手術の術式が示されます。統廃合と新設では、テンポラリークラウン等を暫間歯冠補綴装置(48点)に統一し、ディスキング(40点)、補綴前処置(40点)、歯の破折片除去(30点)を新たに評価します。算定要件の見直しでは、麻酔薬剤料を算定できる範囲を広げ、口腔機能に係る3つの検査の施設基準を撤廃します。
1. 解釈が示されていなかった項目を明確化する
明確化の対象は、画像診断、病理診断、歯肉剥離掻爬手術の3項目です。いずれも、これまで点数表や留意事項通知に解釈が示されず、現場の判断に委ねられてきた項目です。以下では、3項目の内容を順に確認します。…
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