
【令和8年度改定】在宅療養指導管理材料加算が「3月に3回」に統一
令和8年度診療報酬改定では、在宅療養指導管理材料加算の算定要件が見直されます。在宅療養指導管理材料加算は、加算項目ごとに算定回数のルールが「月1回」「2月に2回」「3月に3回」と3種類に分かれており、現場では算定実務が複雑化していました。そこで本改定では、患者ごとの適切な医療提供を推進する観点から、すべての在宅療養指導管理材料加算の算定回数を「3月に3回」に統一することになりました。
改定のポイントは、現行の算定回数別に3グループへ分けて整理できます。第1グループは現行で「月1回」だった加算であり、改定後は3月に3回まで算定機会が拡大します。第2グループは現行で「2月に2回」だった加算であり、こちらも算定機会が拡大します。第3グループは現行ですでに「3月に3回」だった加算であり、算定回数に変更はなく条文上の重複規定が削除されるのみです。これら3グループの整理により、改定の影響を正確に把握できます。
改定の背景と目的…
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