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在宅薬剤管理が変わる3つのポイント|令和8年度改定で訪問指導料を見直し

在宅で療養する患者は、高齢化の進展により今後さらに増加が見込まれています。この状況下で、訪問薬剤管理指導には、円滑な実施と実効性のさらなる改善が求められています。そこで令和8年度の診療報酬改定では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の要件見直しと、新たな点数の新設が行われます。

今回の改定の柱は、3つあります。第1に、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定間隔「6日以上」の要件を廃止し、週1回までの算定を可能とします。第2に、休日・夜間を含む開局時間外の対応体制について、在宅協力薬局を含む連絡先を患者に知らせることを要件化します。第3に、複数名薬剤管理指導訪問料300点を新設し、運動興奮等がみられる患者への複数名訪問を評価します。

算定間隔「6日以上」の要件廃止

在宅患者訪問薬剤管理指導料では、これまで月2回以上算定する場合に「算定する日の間隔は6日以上」とする要件がありました。今回の改定では、この間隔要件が廃止され、週1回を限度として算定できる仕組みに変わります。

現行制度では、間隔要件が在宅薬剤管理の柔軟性を制約していました。たとえば、患者の状態が悪化して短期間に複数回の訪問が必要となっても、6日以上の間隔を空けないと算定できませんでした。この硬直的な運用は、患者の状態に応じた機動的な訪問薬剤管理を妨げる要因となっていました。…

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