
【令和8年度診療報酬改定】感染対策向上加算1に微生物学的検査体制加算30点を新設
令和8年度診療報酬改定で、感染対策向上加算が見直されます。この見直しの対象は、感染対策向上加算1を届け出る医療機関です。感染対策向上加算1の届出医療機関のうち、院内に微生物学的検査室を「有する」と回答した施設は約6割です(感染対策連携共通プラットフォーム(J-SIPHE)登録データ)。この検査室の有無で、薬剤耐性菌の検出割合に差がみられます。この差を踏まえ、抗菌薬適正使用を推進する評価の仕組みが求められました。本稿では、新設される加算の内容、算定要件と施設基準、見直しの背景、医療機関に求められる対応を順に解説します。
今回の見直しは、院内に微生物学的検査室を有する医療機関を新たに評価する、という1点に集約されます。第一に、微生物学的検査体制加算として30点が新設されます。第二に、施設基準は告示と通知の2段階で定められ、検査室を「有する」だけでなく「業務に活用する」ことが求められます。第三に、見直しの根拠は、微生物学的検査室の有無で薬剤耐性菌の分離率に有意差があるという調査データです。第四に、届出を予定する医療機関は、検査室の位置づけと業務実態の整理が必要になります。
1. 新設される微生物学的検査体制加算の内容…
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