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Latest / 企業と従業員の働き方を考える 『社労士ラジオ  サニーデーフライデー』

第253回 法改正は「なぜ変わったか」を知ると分かる。育休の保険料免除と傷病手当金

前回の続きで、育児介護休業法を中心として健康保険法、厚生年金保険法等の各種法改正に関して、各企業が対策すべき事と社会保険労務士が企業を支援していく上で重要だと思う事について若手実務家社労士と語りました。

【ハイライト】

・育児休業中の保険料免除ルール改正について

・就業規則での育休規定整備方法

・育休制度関連法改正まとめ

・傷病手当金制度の法改正について

・法改正に敏感な士業の社労士

・個人士業事務所の社会保険加入義務化について

・(おまけ)今後の番組配信について

本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000533877987

男性の育休取得を後押し!「出生時育児休業」とは何か?

今回の法改正の目玉のひとつは、新設された「出生時育児休業」(通称:産後パパ育休)。従来の育児休業とは異なり、赤ちゃんの出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度で、男性の育休取得を促す狙いがある。取得申請の締切も「原則1ヶ月前」から「2週間前」まで短縮され、柔軟に分割取得も可能。また、労使協定を結んだ上で事前に日程を合意すれば、休業中の一部就業も可能になるなど、従来よりも現場に即した制度設計となっている。

育休中の“働きすぎ”に注意!給付金不支給の落とし穴とは?…

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