
病棟薬剤業務実施加算が300点へ|令和8年度改定で3区分に再編
令和8年度診療報酬改定は、病棟薬剤業務実施加算を3つの区分に再編します。この加算は平成24年の新設以降、専任薬剤師の配置や医薬品情報を扱う専用施設といった「体制」を評価してきました。しかし体制を届け出た施設が増える一方で、ポリファーマシー対策の中心となる薬剤総合評価調整加算を算定した施設は、調査対象7,985施設のうち1,333施設(16.7%)にとどまります。そこで今回の改定は、体制だけでなく薬学的介入の「実績」を評価する仕組みへと加算を組み替えます。本稿は、この見直しの内容と医療機関に求められる準備を整理します。
見直しの要点は3つです。第1に、実績要件を満たす医療機関を評価する病棟薬剤業務実施加算1(週1回300点)が新設されます。第2に、現行の加算1と加算2は、点数を据え置いたまま新しい加算2と加算3へ横滑りします。第3に、新設される加算1の施設基準には、薬剤総合評価調整業務と退院時薬剤情報管理指導の実績要件が加わります。
1. 3区分への再編で最大180点の上乗せ
改定案は、現行の2区分を3区分に組み替え、上位区分として300点の評価を新設します。現行の加算1(120点)と加算2(100点)は点数も対象も変わらないまま、それぞれ新しい加算2と加算3に名称が移ります。その上に、実績要件を満たす医療機関だけが算定できる新しい加算1が乗る形です。…
The skinny
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