
特別調剤基本料Aの見直し|令和8年度改定で対象薬局が変わる3つのポイント
令和6年度診療報酬改定は、いわゆる同一敷地内薬局を対象として特別調剤基本料A(令和6年度改定時点で5点)を新設しました。この特別調剤基本料Aでは、施設基準のただし書をめぐって2つの課題が指摘されてきました。第一の課題は、薬局と同一の建物内に診療所があれば対象外となるため、病院の敷地内薬局が適用を免れる例が生じたことです。第二の課題は、自治体が誘致したへき地の診療所敷地内薬局まで対象となり、経営が困難になる薬局が生じたことです。令和8年度改定は、この2つの課題に対応して特別調剤基本料Aの対象範囲を見直します。本稿では、その見直し内容を3つのポイントに整理して解説します。
本項目は、健康保険事業の健全な運営を確保する観点から、特別調剤基本料Aの点数ではなく施設基準を見直します。第一のポイントは、公有地にある診療所の敷地内などに所在する薬局を対象から外し、調剤基本料1を算定できるようにする措置です。第二のポイントは、同一建物内に診療所がある薬局を対象外としてきたただし書の削除です。第三のポイントは、同一敷地内にオンライン診療受診施設を設置する薬局を新たに対象へ加える措置です。以下では、この3つのポイントを順に説明します。
1.公有地の診療所と一体の薬局は調剤基本料1へ…
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