
「早期診療体制充実加算」が3区分に再編|令和8年度診療報酬改定の要点
令和8年度診療報酬改定は、精神科の外来診療を評価する早期診療体制充実加算を見直します。この加算は、現行では病院と診療所という施設類型ごとに点数を定めています。一方で、その施設基準が求める時間外診療や精神科救急医療の体制は、診療所の届出を伸び悩ませてきました。本稿は、早期診療体制充実加算の見直しについて、背景、改定内容、医療機関が取るべき対応の順に整理します。
今回の見直しは、施設類型による2区分を、体制に応じた3区分へ再編します。3区分は早期診療体制充実加算1、2及び3であり、精神科を最初に受診した日から3年以内の点数を、それぞれ50点、20点、15点とします。施設基準は、精神疾患の早期発見等に必要な診療を行う体制の確保に加えて、休日及び診療時間外の対応が可能な体制の整備を求めます。休日及び診療時間外の対応は、自院だけでなく、連携体制を有する病院による対応も認めます。ただし、新設される加算3には現行の下限15点を下回る10点が置かれます。
1. 見直しの背景:届出の伸び悩みと時間外要件の壁…
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